こんにちは。かくけいです。
私が転職したことによって知った、お得な情報をお伝えできればと思います。
「再就職手当」というものをご存知でしょうか。
再就職手当とは
会社員であればほとんどの場合、雇用保険に加入しているのではないでしょうか。
退職前に雇用保険に加入していた場合、失業後は一定の期間、失業保険を受け取ることができます。
失業保険が支給されるのであれば、満額受け取りたいという欲望が芽生えてもおかしくないかもしれません。
そうすると失業期間が長くなってしまうケースも発生します。
こういったことを防ぎ、早期再就職を促すために「再就職手当」というものがあります。
ハローワークのホームページを拝見すると「再就職手当とは雇用保険受給資格者のみなさまが基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度です。」とあります。
もらえるものならばもらいたいものです。
制度を知らないとせっかくの機会を失ってしまうことにもなりかねませんので、知識として知っておくとよいでしょう。
もし、すぐに再就職できる自信があり、かつしばらくの生活費に余裕があるなら、再就職手当をもらえるように調整を行ってもいいのではないでしょうか。
再就職手当の受給条件
- 1. 失業保険受給の手続きを終え、7日間の待期期間終了後の再就職であること。
- 2. 基本手当の支給日数が3分の1以上残っていること(就職日の前日まで)。
- 3. 再就職した会社が、退職した会社と密接な関わりがないこと。
- 4. 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
- 5. 再就職先は、1年以上勤務することが見込めること。
- 6. 雇用保険の被保険者となっていること。
- 7. 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 8. 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。
- 9. 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
簡単に言うと、「7日間の待機期間を経て、支給日数が3分の1以上残っていて、前職とは関係ないハローワークで紹介してもらった会社で1年以上勤務することが見込める」場合に再就職手当を受給できます。


受給できる金額
再就職手当 = 支給残日数 × 給付率 × 基本手当日額
給付率は支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていたら60%、3分の2以上なら70%として計算します。
自分の基本手当日額は、雇用保険受給資格者証の表面にある項目「基本手当日額」の欄、支給残日数は同じ裏面にある「残日数」の欄で確認できます。
基本手当日額には上限があります。
毎年8月1日に毎月勤労統計の平均給与額によって改訂されます。
例えば
所定給付日数が90日
基本手当日額5,600円
支給残日数50日
だった場合
再就職手当 = 50日(支給残日数) × 60%(給付率) × 5,600円(基本手当日額) = 168,000
となります。
転職のこの時期にはうれしい臨時収入となります。
ただ、実際に手元に入るのは約2か月後になると思います。


ちなみに私の場合は
再就職手当 = 支給残日数150日 × 給付率70% × 基本手当日額6,165円(上限) = 647,325円

01/21に郵便で申請用紙を郵送し、02/13に振り込まれていましたので、3週間ほどでしょうか。
最後に
できることなら、中途退職して再就職なんてしないにこしたことはありません。
ですが、いつなんどき、退職、再就職ということが身に降りかかるかわかりません。
その際にもらえるべきものをもらうために知っておかなくてはいけない情報というものがあります。
完璧に記憶しておかなくても、そういえばそういうものがあったなぁと頭の片隅にしまっておけばいいと思います。
詳しいことはハローワークで聞くことが必要です。
それでは、また。
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